福岡地区勤務薬剤師会会則
第1章 総則
(名 称)第1条
本会は福岡地区勤務薬剤師会という
(区 域)第2条
本会は福岡地区を区域とする。
2福岡地区について必要な事項は細則に定める。
(事務所)第3条
本会の事務所を福岡東区馬出3丁目1番1号九州大学病院薬剤部に置く。
(目 的)第4条
本会は会員の学術および職能の向上に努め、関係団体と協力し福岡地区における医療・公衆衛生福祉の増進に寄与するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)第5条
本会は第4条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)薬学の進歩の助成、会員の職能の向上に関する事項
(2)医薬品の有効性・安全性の確保に関する事項
(3)公衆衛生の普及指導に関する事項
(4)学術例会・講演会等の開催に関する事項
(5)機関誌および関係図書に関する事項
(6)会員の親睦・福祉に関する事項
第2章 会員
(会員の区分)第6条
本会の会員を分け、正会員、特別会員及び賛助会員とする。
(正会員)第7条
正会員は福岡地区の病院・ 診療所・官公庁・薬局などに勤務する薬剤師を以ってする。
2 正会員は本会所定の会費を支払う義務を負う。
3 正会員は退職または前条の規定に適合しなくなったときは、その資格を喪失する。
(特別会員)第8条
特別会員は退職により正会員の資格を失った者で継続して入会を希望する者及び第7条に該当しない薬剤師であって本会の趣旨に賛同する者で、本会が別に定める会費を納入する者とする。
(賛助会員)第9条
賛助会員は薬業に関係する団体および個人で本会に入会を希望するもので理事会の承認を得、本会が別に定める会費を納入するものとする。
(名誉会員)第10条
本会に名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員は本会会員として特に会務の発展に寄与したもので理事会の議決を得た者に会長が委嘱する。
(その他)第11条
この章で定めるもののほか、会員に関し必要な事項は細則に定める。
第3章 役員
(役員の定数)第12条
本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
(役員の職務)第13条
会長は本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会務を掌る。
3 副会長は会長が事故ある時または正会員の資格を失った時はあらかじめ会長の定める順位に従い、その職務を代理する。
4 理事は会長および副会長を補佐し、会務を行う。
5 理事は会長および副会長が事故ある時または正会員の資格を失った時はあらかじめ会長の定める順位に従い、その職務を代理する。
6 監事は本会の会務および会計を監査する。
(役員の選任)第14条
会長および監事は総会において、正会員の中から選出する。
2 副会長および理事は正会員の中から会長が指名する。
(役員の任期)第15条
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは補欠選任(補充)するものとする、補欠選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(名誉会長及び顧問)第16条
本会に名誉会長及び顧問を置く事が出来る。
2 名誉会長は本会に特に顕著な功績のあった会長のうちから理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は理事会の議を経て会長が委嘱する。
4 顧問は本会運営に関し、会長の求めに応じ、随時意見をのべる事が出来る。
第4章 会議
(会議の種類)第17条
会議は総会・臨時総会及び理事会とする。
2 総会は毎年1回会長が開催する。
3 会長は必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。
4 正会員の5分の1以上または監事の連名により討議の目的を示して臨時総会の請求があったときは、会長はこれをすみやかに開催しなければならない。
(総会の決議事項)第18条
総会において次に掲げる事項を議決しまたは承認する。
(1) 会則の変更
(2) 事業及び決算の承認
(3) 新年度事業計画及び予算
(4) 解散
(5) その他会長が必要と認めた事項
(総会の運営)第19条
総会の議長は会長とする。
2 会長は出席正会員に議長を委嘱できる。
3 総会の議決及び承認は出席正会員の過半数以上により決する。
(理事会)第20条
理事会は役員をもって組織する。
2 理事会は会務を処理する機関であって会長が必要に応じてこれを召集しその議長となる。
3 理事会は役員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
4 理事会の議決は出席者の多数決による。
(理事会の議決事項)第21条
理事会において次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会の招集及び提出すべき議案
(2) 名誉会長、顧問、名誉会員の推薦
(3) その他会務を処理するに必要な事項
第5章 委員会
第22条
本会に委員会を置く事が出来る。
2 委員会設置、運営に必要な事項は細則で定める。
第6章 会計及び回避
(会計年度)第23条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会 費)第24条
本会の運営は会費及びその他の収入をもって行う。
2 会費の額は総会の議決によって定める。
3 本会に入会するものは会長が指定する期日までに会費を納入しなければならない。
4 指定期日までに会費を納入しないものは会員の資格を喪失する。
5 既納の会費は理由の如何を問わずこれを返納しない。
第7章 会則の変更及び解散
第25条
本会則は第18条の総会の議決により変更できる。
第26条
本会は第18条の総会の議決により解散する。
付 則
1.本会則は平成17年4月28日より施行する。
2.平成4年6月13日改正の会則は廃止する。
[付議事項]
1.本会は福岡市薬剤師会勤務部会を継承するものであり、福岡市薬剤師会勤務部会において議決された下記事項を継承する
(1)名誉会長 (2)顧問 (3)名誉会員 (4)特別会員
(5)本会会則にかかわる事項以外の事項で、福岡市薬剤師会勤務部会の総会及び理事会で議決された事項
2.関係団体
1) 本会は社団法人日本病院薬剤師会・福岡県病院薬剤師会・福岡市及び周辺地区の薬剤師会に協力する
2) 本会は福岡県病院薬剤師会と緊密な連繋を保ち、福岡地区支部としての事業協力を行う
3) 本会は社団法人福岡市薬剤師会が行う下記事業について協力する
(1) 学術委員会が行う事業および学術に関する事項
(2) 急患委員会が行う急患診療業務及びこれに関する研修・研究事業
(3) その他本会理事会が必要と認めた事業
4) 社団法人福岡市薬剤師会の事業に協力する本会会員は社団法人福岡市薬剤師会の会員である者の中から理事会が推薦する
福岡地区勤務薬剤師会会則施行細則
第1章 区域
第1条
会則第2条の福岡地区を以下のとおり定める。
福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市
糟屋郡、那珂川市
第2章 会員
第2条
本会の会員になるには、姓名、住所、勤務先、卒業年次、卒業学校を通知して入会申込をし、当該年度の会費を納入しなければならない。但し、会費納入済み年度内での退会後の再入会については当該年度の会費納入を要しない。
第3条
会員に届出事項の変更が生じた時は、変更内容の届出をしなければならない。
第4条
会員が退会しようとする時は前条に準じる。
第5条
名誉会員は会費の納入を要しない。
第6条
特別会員となるには入会を希望するものが正会員に準ずる手続きをとるものとする。特別会員の会費は正会員に準ずる。
第7条
名誉会員、特別会員、賛助会員は総会に出席できるが、表決には参加できない。
第3章 名誉会長及び顧問
第8条
名誉会長は会費の納入を要しない。
第9条
名誉会長および顧問については、第7条の規定を準用する。
第4章 委員会
第10条
本会会務を円滑に運営するために次の通常委員会を置く。
学術委員会 | DI活動の推進、学術例会の企画・運営 |
広報委員会 | 会報の企画・編集・発行、本会活動の広報に関する事項 |
中小病院委員会 | 中小病院・診療所勤務薬剤師の業務支援並びに諸問題対応に 関する事項、各地区活動の強化ならびに支援に関する事項 |
生涯研修委員会 | 本会会員の教育・研修に関する事項 |
2 前項のほか必要に応じて理事会の承認を得て、特別委員会を置き、又は廃止することができる。
第11条
委員会は委員長1名、副委員長1名、委員若干名をもって組織し、正会員の中から理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
2 委員長は委員会を主宰する。
3 特別委員会の組織運営は通常委員会に準じる。
第12条
委員会の委員長は記録を作成し、会長に報告しなければならない。
第13条
委員会委員の任期は会則第15条の規定を準用する。
付 則
1. 本細則は平成31年4月10日より施行する。
2. 平成25年4月17日改正の細則は廃止する。